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kof98umolのクーラガチャの訴訟で損害賠償や罰則はある?


こんばんは。フラムです。

 
ソシャゲでのガチャは当たる人もいれば当たらない人もいます。

一発で超強いキャラが当たる人もいれば、いくら課金してもキャラが当たらない人もいます。

 
最近ではガチャの確立を明示することが義務付けられており

確率を明治しない会社は「景品表示法」の「有利誤認」にあたります。

まぁ全部当たりにしてしまえば問題ないですが・・・・
 
スマホ版KOFでは今回「景品表示法」の「有利誤認」に当たる可能性があるとして

現在ユーザーから訴状を送られていますが、住所不明で返されている模様・・・

 
というわけで今回はクーラガチャなどの確率を虚偽していたことによる
「損害賠償」や「罰則」はどのくらいになりうるのか?
 
こちらを紹介していきたいと思います。

 
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引用元

 

kof98umolのクーラガチャで訴訟問題になる?

 
今回のKOF(スマホ版)のガチャ問題は「クーラ」というキャラが

一回で当たる確率を「3%」であると表記しておりましたが実際は違う確率でした。

 
ですが、実際は「格闘家が出現する場合でのクーラが当たる確率」というものでした。

 
KOFスマホ版でのガチャでは格闘家だけではなく、アイテムなども混ざっています。

 


 

引用元

そして10連ガチャでは確実に「格闘家(パズドラで言うモンスター)」が一体手に入ります。

その最低確率が10%であるものと思われます。

その中から「クーラ」が当たる確率というのが3%であり

実際はもっと少ない確率でクーラが当たることになるのです。

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景表法違反で損害賠償はいくらになる?返金もある?

 
今回の確立虚偽で、株式会社ourpalmが少額訴訟を起こされていますが
現在は通常訴訟になっております。

 
この確率に気づいたTomasさんですが

最初は返金及び運営側の正しい対応さえしてくれればいいということでしたが

運営側が怒涛の不誠実な対応をしたのでTomasさんは怒ったのです・・

 
今回の運営は景品表示法の優良誤認に反しております。

詳しくは以下の引用文で↓
個人的には有利誤認の方が適切だと思っています(どっちも問題ですけどね)
 
景品表示法第5条第1号は、事業者が、自己の供給する商品・サービスの取引において、その品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、
  1. (1)実際のものよりも著しく優良であると示すもの
  2. (2)事実に相違して競争関係にある事業者に係るものよりも著しく優良であると示すもの
であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示を禁止しています(優良誤認表示の禁止)。

引用元
 
罰則としては「厳重注意」「広告の停止」などがありますが

最近では「課徴金制度」が存在しており、不当に得た利益を返還するものです。

 
 
さらに株式会社ourpalmは実際表記されている住所ではないこともあり
「特定商取引法違反」の可能性もあります。

 
 
特定商取引法に違反すると、最大1億円もの罰金が課せられる場合があります。

そうでなくとも損害賠償を払う可能性があるのでかなり重い罰です。

 
 
まとめ

 
最初は謝罪と返金さえしてくれれば事は丸く収まったのに

運営側の対応が非常にまずかったので問題はここまで深刻化しています。

 
KOFのスマホ版は今後どうなっていくのでしょうかね・・・

 
なおこの件は現在Tomasさんのブログで進行しておりますので
最新情報はこちらから入手するといいのではないかと思います。
 
http://fanfare-days.net/
 
以上になります。

最後までお読みいただきありがとうございました~

 
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