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こんにちはフラムです。
松居一代さんが離婚にむけて現在家庭裁判所で
離婚調停への動きを見せていますが
どうやら松居さん側にも逮捕される可能性があるようです。
まぁ松居さんが船越ノートやパスポートを入手した行為が
「盗難行為ではないのか?」という声もありますし
船越さんのパスポートを松居さんが勝手に持ち出したのは
船越さんが自動的に海外に行けないのですから
かなり面倒なことになるだろうなとは思いました。
今回は松居さんがパスポートやノートの入手方法が
本当に窃盗罪や住居侵入に含まれるかどうかについて調べてみます。
松居一代のパスポートやノートの入手方法は犯罪行為?
松居一代さんが入手した「恐怖のノート」やパスポート
こちらですが、松居さんが船越さんのマンションに
何らかの方法で合鍵を入手し、入って入手したそうです。
松居さんと船越さんは現在別居中なのですが
妻(夫)が別の配偶者の自宅に入って勝手にものをとったりしていいのでしょうか?
これについては、多くのブログで書かれてありますが
婚姻関係がある夫婦間での窃盗は成立しません。
(親族間の犯罪に関する特例) 刑法第244条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条(窃盗)の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
引用元
なので絶縁状態であっても
離婚(法的な)さえしなければ、夫婦間での窃盗は罪に問われないそうですね。
また、松居さんは「住居侵入罪」には問われる可能性があります。
第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
引用元
近いケースですと、孫が祖父の住居に入り
お金の無心(おかねちょうだい!)をした際に
「住居侵入罪」で逮捕されたそうですね。
ただ、調べてみると親族間での住居侵入罪というのは
「住居権を持っている人の意思に反する(だろう)」
と思われるケースに該当される事があるのではないかと思います。
例えば以下の判決↓(投げやり)
最高裁昭和23年11月25日判決(家出中の息子が自宅に強盗をしたとして住居侵入罪を適用したパターン)
また、さっき紹介した孫がおじいちゃんに
金の無心をしていたケースですが
こちらはおじいちゃんが「孫がしつこく金の無心に来る」と警察に相談していました。
つまり、金の無心や強盗など、「正当な理由がない」状況下では
住居侵入罪に適用されるケースが高くなります。
話を戻しまして、松居さんの場合ですと
船越さんが松居さんに自分の住居に入れられてもよかったのか
というのがポイントになると思います(つまり承諾があるかどうか)
もし、船越さんが松居さんに自分の住居に入ることを拒否していれば
松居さんが船越さんの自宅に入っても
「船越さんの承諾がない」ということなので住居侵入に問われてしまいます。
ですが船越さんも松居さんの逮捕には拒否をしているようですので
ぶっちゃけ不起訴になるんじゃないかな~と思っていますw
まとめ
松居さんが船越ノートやパスポートを船越さんの自宅から勝手に
とっていったのですが、窃盗罪には問われません。
ですが、住居侵入については船越さんの判断次第では
罪に問うことができます。
ですが、船越さんは松居さんの逮捕には消極的
それは「息子に申し訳ない」という気持ちがあるから。
果たして息子が現在の松居さんに対してどう思っているのか知りませんが
船越さんの判断で松居さんが警察のお世話になる日はあると思います・
以上になります。最後までお読みいただきありがとうございました。