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こんにちはフラムです。
ラジオやテレビのCMでたまに聞くアディーレですが
アディーレが業務停止を受けましたね。
どうやらCMの内容と事実が違うようですが
一体何が違うんでしょうか?
今回はアディーレ法律事務所のCMの内容と
事実と一体何が違うのか調べていきたいと思います。
アディーレ法律事務所のCMの内容と事実が違う所は?
アディーレのCMといえば
「過払い金はありませんか!なかったら無料!」
的な感じで広告していたと思います。
動画探しましたが全部見れなかった・・・
では何が問題かというと
CMの内容というよりかは
「今だけ」と謳った無料や割引のサービスを実際は長く続けていたのです。
消費者庁からのを出しますが
「今だけ無料!」という約1ヶ月のセールを
実際は約9ヶ月間やっていたのです。
これは景品表示法の有利誤認に該当するそうです(上記URLで確認可能)
今回の場合は「実際の取引条件よりも有利であると一般消費者を誤認させる」だそうです。
具体的にどんなことが誤認させたことかについてですが
見た感じ債務整理・過払い金返還請求に関して言えば
広告:「1ヶ月間だけ無料」
実際:「9ヶ月間だけ無料」
だったのだと思います。
実際の方は上記のキャンペーンを9回やったことになります。
今なら無料と書かれた広告で期間まで書かれたら
「今やらないと・・・!」ってなるかもしれません。
ですが実際は9ヶ月間もあるので
表現としては「消費者を騙した」感覚になるのではないかと思います。
気づいた人はたまたま月終わりと初めが重なった感じでしょうか
ただ正直こんなのが景品表示法に引っかるのかぁと思いましたね・・・
アディーレ側のコメントもこんな感じでしたしね。
「有利誤認は軽微であり、景表法違反の認識はなかった」
引用元
ただ弁護士という法律の専門家と言える人なら
景品表示法の判例くらいは勉強しているはずですが
似たような例はなかったんでしょうか・・・?
あと軽微って一体何の軽微なのかって話
まとめ
今回アディーレが引っかかったのは
広告の取引条件(約一ヶ月無料)が
実際の取引条件(約九ヶ月無料)に
なっていたことを咎められたというわけです。
過払い金のCMやアディーレのHPは現在見ることができませんが
アディーレのCMは正直多いなぁと思ったので
私的には別の方面で嬉しいです。
ただアディーレに頼んでいた人はかなりのとばっちりですね・・・
一応臨時電話相談窓口で受けているので対処はしていますが・・・
というわけで以上になります。
最後までお読みいただきありがとうございました。