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アディーレ法律事務所のCMの内容と事実と違う所は?罪状も気になる!


こんにちはフラムです。

 
ラジオやテレビのCMでたまに聞くアディーレですが

アディーレが業務停止を受けましたね。

 
どうやらCMの内容と事実が違うようですが

一体何が違うんでしょうか?

 
今回はアディーレ法律事務所のCMの内容と

事実と一体何が違うのか調べていきたいと思います。

 
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アディーレ法律事務所のCMの内容と事実が違う所は?

 
アディーレのCMといえば

「過払い金はありませんか!なかったら無料!」

的な感じで広告していたと思います。

動画探しましたが全部見れなかった・・・
 
では何が問題かというと

CMの内容というよりかは

「今だけ」と謳った無料や割引のサービスを実際は長く続けていたのです。

 
消費者庁からのを出しますが

「今だけ無料!」という約1ヶ月のセールを

実際は約9ヶ月間やっていたのです。

 


 

引用元

 
これは景品表示法の有利誤認に該当するそうです(上記URLで確認可能)

今回の場合は「実際の取引条件よりも有利であると一般消費者を誤認させる」だそうです。

 
 
具体的にどんなことが誤認させたことかについてですが

見た感じ債務整理・過払い金返還請求に関して言えば

広告:「1ヶ月間だけ無料」
実際:「9ヶ月間だけ無料」
だったのだと思います。

実際の方は上記のキャンペーンを9回やったことになります。

 
今なら無料と書かれた広告で期間まで書かれたら

「今やらないと・・・!」ってなるかもしれません。

ですが実際は9ヶ月間もあるので

表現としては「消費者を騙した」感覚になるのではないかと思います。

気づいた人はたまたま月終わりと初めが重なった感じでしょうか
 
ただ正直こんなのが景品表示法に引っかるのかぁと思いましたね・・・

アディーレ側のコメントもこんな感じでしたしね。

 
「有利誤認は軽微であり、景表法違反の認識はなかった」
引用元
 
ただ弁護士という法律の専門家と言える人なら

景品表示法の判例くらいは勉強しているはずですが

似たような例はなかったんでしょうか・・・?

あと軽微って一体何の軽微なのかって話
 

まとめ

 
今回アディーレが引っかかったのは

広告の取引条件(約一ヶ月無料)が

実際の取引条件(約九ヶ月無料)に

なっていたことを咎められたというわけです。

 
過払い金のCMやアディーレのHPは現在見ることができませんが

アディーレのCMは正直多いなぁと思ったので

私的には別の方面で嬉しいです。

 
ただアディーレに頼んでいた人はかなりのとばっちりですね・・・

一応臨時電話相談窓口で受けているので対処はしていますが・・・

 
というわけで以上になります。

最後までお読みいただきありがとうございました。
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